2010年5月20日
                       銅御殿マンション問題・建築確認取消訴訟 提訴のお知らせ
                                                                            銅御殿行政訴訟弁護団
1 銅御殿・建築確認取消訴訟の概要

  (1) 原告 財団法人大谷美術館(銅御殿所有者)、周辺地域住民8名
  (2) 被告 文京区、財団法人住宅金融普及協会
  (3) 請求の趣旨の概要
      @住宅金融普及協会が野村不動産に対してした「(仮称)文京茗荷谷マンション」の建築確認処分及び計
        画変更確認処分をいずれも取り消す(取消訴訟)
      A文京区は、住宅金融普及協会に対し、同マンションが建築基準関係規定に適合しない旨の通知を発せよ
      B文京区は、野村不動産及び鹿島建設に対し、同マンション建設工事を停止せよとの命令をせよ
      (ABは義務付け訴訟)

2 銅御殿隣接地におけるマンション建設問題の概要

  (1) 銅御殿について
     銅(あかがね)御殿(重要文化財旧磯野家住宅)は、文京区小石川に所在する木造3階建ての和風建築で
   あり、1912年竣工。屋根と外壁が銅板葺き・銅板張りのためこの名で呼ばれる。関東大震災や戦災をくぐ
   り抜けた銅御殿は、希少価値のある材料、伝統的な木造建築の意匠・技法・構成、明治の大工の創意を融合
   させた近代和風木造建築の傑作の一つ。銅御殿を中心とする湯立坂は文化財と緑に覆われた都市景観を形成
   している。2005年(平成17年)に国の重要文化財に指定。財団法人大谷美術館が所有。
  (2) 野村不動産によるマンション建設と銅御殿への影響
     野村不動産は、地域住民及び大谷美術館の反対を押し切り、銅御殿の東側隣接地に、鹿島建設を施工者と
   して、地上12階・地下2階のマンションを建設中。
     マンション建設により、場所によっては現状の1.7倍以上のビル風が銅御殿の土庇に吹き付けるとの調査
   結果があり、土庇の破損が懸念されるほか、地下水位低下による地盤沈下等による銅御殿への影響が予測さ
   れる。また、既に掘削工事の振動により銅御殿の書院の壁・チリに大きな亀裂が生じている。

3 原告らの主張

  (1) 建築確認・計画変更確認の違法
     同マンションは、「土地の区画形質の変更」として都市計画法上の開発行為にあたるにも関わらず、野村
   不動産は開発行為の許可を取得しておらず、また隣接する銅御殿への影響も配慮されていない。さらに地盤
   沈下調査も不十分である。したがって、同マンションの建築確認・計画変更確認は違法である。
  (2) 請求の趣旨AB(義務付け訴訟)について
     文京区は、特定行政庁として、指定検査確認機関が違法な建築確認を行った場合、これを通知すべき義務
   を有し(建築基準法6条の2第11項)、また違法建築に対する建築停止命令の権限を有しており(同法9条)、
   請求の趣旨ABはそれぞれ上記通知及び停止命令の発出を求めるものである。