<前回の報告後の特記事項>

1. 建築確認取消の主な争点

   1回目 @ 崖条例(都建築安全条例)違反

       A 一敷地一建築物の原則違反

       B 本件重層長屋が共同住宅で通路幅違反
          (賃貸の広告には「アパート」と記載)

          C  自称ロフトは居室で階計算すべき(4階) 


   2回目 上記BCが主で、残り@Aは副

2. 建築審査会の取り上げ方

     1回目   上記@Aについて違反と結論づけ (取消認容)

    2回目  @につて事実認定の誤りと名誉毀損 (棄却)
  
       ABCについて形式論で結論づけ  (棄却)
          (むしろ、形式的には矛盾も)