23文建審・請第3-2号

決   定

申立人: 文京区 ■■■■■■ ■■■■ 

処分庁: 千代田区外神田三丁目 2−14

イーハウス建築センター株式会社

代表取締役社長 中 里 敏 夫

 審査請求(23文建審第3号)に伴い申立人らが平成24年2月13日付で申し立てた執行停止について、処分庁の意見を聴取 したうえ、次のとおり決定する。

                 

 主   文

 処分庁が平成23年10月27日付確認済証番号11EBCTO127をもって建築主シマダアセットパ−トナーズ株式会社専務取締役 佐藤悌章に対してなした建築確認処分(以下「本件処分」という。)は、同処分についての審査請求に対する裁決が送達 されるまで、その効力を停止する。

理   由

1 申立人らは、建築主が、近隣と話し合って建築工事を行うようにとの区の指導を無視して建築工事を進めていること等 を理由に、主文同旨の決定を求めた。
 これに対し、処分庁は、「執行停止申立て人から出された『申立ての理由』に関しては、近隣との話し合い及び工事に関 することについて、処分庁であるイーハウス建築センター株式会社は、一切承知しておりません。また、この建築物は、建築 基準法第6条の3第1項第3号に規定する建築物こ該当するため、『建築物の建築に関する確認の特例』の適用により、構造関係 規定は、審査を要しないこととなっております。なお、東京都建築安全条例は、建築物の敷地、構造及び建築施設こ関する制 限の附加を定め、制限を強化するために定められたものであることから、同条例第8条についても、上記の確認特例の対象であ ると判断いたします。」と申し立てている。
2 当審査会が職権で調査したところによれば、本件処分の対象となった建築計画における敷地の北東側ががけとなっており、 その高低差が最大7.5メートル軽度あるにもかかわらず、建築基準法第19条第4項及び東京都建築安全条例第6条第2項により 設定が義務付けられている擁壁が存在しないことが一応認められる。
 また、現時点で、当審査会においては、当該崖を含む一帯の土地の地盤の強度が十分に安全であるか不明であると言わざるを 得ず、仮にその危険が現実化した場合には、申立人ら所有の土地建物や生命身体に回復困難な著しい損害を与える恐れがある。
3 以上から、本件処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認められる。
 よって、行政不服審査法第34条第4項の規定に基づいて、本件申立てを認容することとし、主文のとおり決定する。

平成24年3月6日

文京区建築審査会

委員  十 亀 彬

委員 黒田 清行

委員 野本 孝三

委員 内山 忠明

委員  河 村 茂