文京区広報課 気付け
    文京区情報公開制度 及び 個人情報保護制度運営審議会 御中

                                                              平成22年6月11日
                                                                    ■■■■■   
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                   「建議のお願い」不受理の通知に関する申入書


    昨日6月10日、広報課の多田様より、当方が6月2日に提出した「文京区情報公開制
  度の運営に関する疑問と建議のお願い」について、「審議会会長と相談したが、この疑義は
  制度運営の問題ではなく、個別の案件に係る問題なので、審議会で審議する内容にはあた
  らず、また審議会条例第2条第2項の建議の対象に該当しないため、同審議会は受理しな
  い。」とのご返事が口頭でありました。

  これに関し、私が口頭で申しましたことを改めて文書にて申し入れます。


  「建議のお願い」では、春日の再開発に関する個別の情報公開請求と非公開決定の一連
 の処分案件を事例として出しましたが、本質は制度運営の問題にあると考えて要望を出し
  たものです。
   区が公式に説明したことがらの根拠となる行政情報を請求されたとき、区自身がこのよ
  うな理不尽な論理のすりかえで情報を不存在とし、非公開決定をすることが許されるので
  あれば、いくら条例、審査会、審議会と形だけ整っていても、区が出したくない情報は区
  民が求めても入手できる術がなく、情報公開制度そのものが無意味なものとなります。
 
    この点を踏まえて、それでもなお制度運営上の問題ではないと仰るのなら、改めて審議
  会会長名で文書にて受理しない旨をご返答いただきたいと存じます。


   添付文書:6月2日付の「建議のお願い」

                                                                  以上