「文京区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会」御中

             文京区情報公開制度の運営に関する疑問と建議のお願い

                                                       平成22年6月2日
                                                 文京区 ●● ●−●−●
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   2009年11月2日付で提出された「春日・後楽園駅前地区市街地再開発事業」に
  関する行政情報公開請求に対する、同年11月6日付の行政情報の不存在を理由とする
  非公開決定処分(文都地第210号)を含む文京区の一連の処理・決定処分について、
 情報公開制度の運営面で下記のように重要な問題があると考えますので、文京区情報公
 開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例第2条第2項にもとづき、建議を行ってい
 ただきたく、ご検討くださいますようお願い申し上げます。


                                      記

 1.「『事業が成り立つためには141mという高さがどうしても必要』と区民に説明し
 たのに、その根拠を理解できる資料や文書を区が保有していない」ということと、「都
 市計画における高さの制限と高さに係る事業採算性とは関係がない」ということはまっ
 たく次元の違う関連のない話であるのに、区は後者を前者の文書不存在の理由にしてい
 る。


 2.仮にそのような根拠を理解できる文書等が本当に存在しないなら、「141m以下
 では事業が成り立たない」と説明をおこなった者は,虚偽または不確かな情報を流した
 ということになる。


 3.区は責任のある立場で区民に説明をおこなっておきながら、説明の根拠となる情報
 が「処分庁(=区)にとって不可欠な情報ではないので明らかに存在したとは断定でき
 ない」ということをもって不存在とし、すなわち自らの説明の根拠が不存在であると主
 張し、非公開という処分をしたことになる。
 あまりにも不誠実、身勝手、横暴、理不尽としか言いようがない。



 なお、本件に関する資料として、「21文情審第13―1号」、「22文総総第73号」
 をご参照くださいますようお願いいたします。

                                                                         
                                                                        以上