2011.2.17
文京区長 殿 
                                                     異議申立人 戸波江二                                   
                                
                                異議申立書

下記のとおり、異議申立てをします。

                                          記

1.異議申立人の住所、氏名、年齢
 (住所)〒112−0002 文京区小石川
 (氏名)      戸波江二

2.異議申立てにかかる処分  処分庁文京区長が、平成23 日1月19日付けで行った、区道207号(堀坂)  の供用開始決定処分(22文土管第478号(文京区告示第207号)。 3.上記2記載の処分があったことを知った日   平成23年1月 31日 4.異議申立ての趣旨   上記2記載の処分を取り消すこと。 5.異議申立ての理由   別紙の理由書記載の通り 6.処分庁による教示の有無   教示はなかった。 7.添付書類  (1)理由書      1通  (2)2010年8月22付「堀坂の拡幅に関する質問と意見」 1通                                  以上

異議申立理由書 (1)道路の現況が6m道路として使用できる状態になっていない。  供用開始決定処分がなされた2011年1月19日の時点で、堀坂の状況は下記 のような状況であり、それが現在まで続いている。これでは堀坂は 6m道路と して使用することがとうていできないにもかかわらず、処分庁は供用開始決定 を下した。この処分は違法である。  @ 道路端に配備されるべき側溝が堀坂の中間より東側の約100m部分では    道路のほぼ中央に走っている。車道は、4mよりも狭い旧堀坂のままであ    る。  A 中央に走っている側溝に沿って電柱が道路の真ん中に立てられたままに    なっている。  B 拡幅され、文京区に所有権移転された箇所は、不格好に広いまま歩道とな    つている。  C 拡幅された歩道部分の東側端にガードレールが置かれ、道を遮っている。  D 東側端のガードレールが隅切り部分にかかっており、車の通行のための隅   切りであるにもかかわらず、車が通行できなくなっている。 (2)堀坂拡幅の開発許可において、堀坂の道路全域を開発の対象とせず、事 業者の所有する拡幅部分のみを対象とした。  堀坂の現況が中途半端な道路になっている原因は、開発工区を堀坂の道路全 域とせず、事業者の所有地に限ったことにある。その結果、次に列挙する重大 な問題が生じている。  @ 堀坂拡幅の最終形を示していない。  A 堀坂南側、北側の歩道の形状がどのようなものになるか、示していない。  B センターライン、一方通行など、道路の使用形態が不明である。  C 堀坂沿道居住者に対して、開発許可に関する説明会をしていない。  D いっ堀坂が最終的に6m道路として使用できるようになるのか、不明であ     る。  E 堀坂全域を開発対象としていないために、道路構造令等の法令に適合しな     い道路になってしまっている。  F 事業者の提出した開発許可工事の設計図が現況を示しているとすれば、そ     の設計図に基づく開発を許可したことが違法である。 (3)堀坂の現況での供用開始決定は、堀坂開発の当初の説明とは違っている。  堀坂拡幅の開発工事の目的や意義は、当初の文京区の説明では以下のものが 挙げられていた。しかし、現況はそれらとはまったく違った状況にある。   @ 文京区は、堀坂の拡幅は「文京シビックセンター周辺地区まちづくり基本     計画に基づくもの」と説明していたが、堀坂の現況は「まちづくり基本計     画」に適合していない。 A 事業者は共同住宅建築のために堀坂を6m道路にしたのであるが、現況で   は堀坂は道路法にいう6m道路とは認定されない。 B 6m 道路として供用するのであれば、道路の安全のために歩道の形状、道   路の利用形態、法的規制等について警察をはじめ関係機関とあらかじめ協   議をすべきであるのに、それがなされていない。 C 6m 道路として供用するのであれば、沿道住民に道路の利用形態について  沿道居住者とあらかじめ話し合いの場をもつべきであるのに、それがなさ   れていない。 (4)堀坂が6m 道路になっていない。  堀坂の拡幅の開発許可は、「開発区域に接する特別区道文第207号は、6m 以 上に拡幅する。」という条件で、開発行為が文京区長によって同意がなされて いるが((20文土管第471号)、それにもかかわらず、堀坂は6m になっていな い。  @ 堀坂東側20m区間の道路の幅員は、路肩ガードレール部を除く有効幅員    として5.5mにすぎない。   A 堀坂との交差角度は、鋭角の75度であるにもかかわらず、堀坂との交差    点の隅切りは3mにすぎない、   B 堀坂東側20m区間は、一部斜度18%を超える急坂である。  C 堀坂の安全性の確保のための措置にづいて何も検討されていない。  D 区道205号の拡幅は6mに足りず、5.38mにすぎない、 * なお、平成22年8月22日付で文京区長あてに提出した、本異議申立と同趣 旨の「堀坂の拡幅に関する質問と意見」を添付します。この文書についてはま だ回答をいただいていないので、ぜひご回答くださるようお願い申し上げます。