(仮称)小石川二丁目マンション これまでの経緯

2011/11/13

平成10年(1998)ごろ : 「シビックセンター周辺地区まちづくり基本計画」作成。堀坂等の道路拡張計画

平成13年(2001) : 富士銀行社宅跡地(1360坪)を都市住宅公団が購入

平成15年(2003)
10月16日 : 競争入札により、NIPPOコーポレーション及び神戸製鋼所不動産(事業主、NIPPO/神鋼)が共同で購入(坪300万円×1360坪、45億円)。

平成16年(2004)
5月 : 事業主および設計者清水建設とで、文京区計画調整課と協議
5月25日 : 建築計画のお知らせの標識が設置される
6月 1日 : 第1回 全体説明会
6月23日: グランツオーベル居住者が東京都にあっせん申立て
7月 : 建築主らがTBTC(株式会社東京建築検査機構)に対して建築確認申請
8月26日 : TBTCからの照会に対して、文京区長が「開発許可は不要」と回答
8月31日: TBTCが建築確認処分
9月 3 日 : グランツオーベル居住者のあっせん申立てに対して東京都の調停、一部につき合意に至ったが、残された点は当事者間で協議を続行。 (平成17年6月まで、十数回、事業者との話し合いを行った。)
10月 8 日 : 近隣住民(約300名)から文京区長・区議会に全体説明会開催の陳情書。
10月22日 : 第2回 全体説明会(平成17年5月まで、数回、全体説明会が開催された。)
11月 2 日 : 付近住民4名(戸波ほか)が東京都建築審査会に審査請求
11月 15 日 : 近隣住民(約1000名)から文京区長、文京区教育委員会、東京都公安委員会に六角坂の交通規制を求める陳情書が提出される。

平成17年(2005)
6月27日 : 東京都建築審査会の裁決により建築確認取消し
(理由) @自動車車庫出入口の道路(堀坂)幅員が6mに満たない、A西妻メゾネット住戸が一の建築物に当たらない。
7月14日 : 建築計画のお知らせの標識の取り下げ
8月1日 : 東京都公安委員会が六角坂に大型車通行禁止の標識を設置

平成18年(2006)
平成19年(2007)
10月31日 : 開発事業のお知らせの標識が設置される
11月ごろ : NIPPO・神鋼、イム測量設計により文京区との事前協議 がはじまる。
11月19日 : 事業者による開発事業の説明会(平成20年12月まで事業者説明会が6回開催)

平成20年(2008) 3月ごろ : 共同住宅の設計・建築担当の清水建設が、建築事業から撤退。
4月4日 : 文京区計画調整課、道路課と堀坂の整備についての懇談会(6月10日にも開催)
7月9日 : 文京区とNIPPO・神鋼の間で堀坂の拡幅・整備等に関する「確認書」
8月6日 : NIPPO・神鋼が文京区長に対して開発許可を申請。
10月28日 : 近隣住民(約650名)から文京区長・区議会に堀坂、六角坂の開発に関する陳情書が提出される。
11月20日 : 文京区計画調整課、道路課による堀坂の整備に関する全体説明会(平成21年2月15日にも開催)
12月6日 : 事業者による説明会
12月18日 : 事業者による説明会(「予定建築物の概要」図面の提示)


平成21年(2009)
3月11日 : 文京区長が開発許可処分を行う。
5月11日: 付近住民10名(戸波ほか)が東京都開発審査会(審査庁)に審査請求を提起。
8月7日 : 文京区長が開発変更許可処分を行う。
8月21日 : 付近住民10名(審査請求人)が審査庁に開発変更許可処分の審査請求を提起。
9月29日: 審査庁が開発許可審査請求を棄却するとの裁決。
9月29日: 審査庁が開発変更許可審査請求を却下するとの裁決。
12月ごろ : 開発事業者(NIPPO・神鋼)が富坂警察署と一方通行逆走の許可を求める。

平成22年(2010)
4月1日 : 近隣住民8名(審査請求人のうち8名)が、文京区長による開発許可、東京都開発審査会による審査請求棄却裁決等の取消しを求めて 東京地方裁判所に出訴(堀坂第1訴訟)。
4月23日 : 事業者(NIPPO・神鋼)が東京都建築指導課に、駐車施設附置の協議を申入れ。
4月24日 : 事業者による開発工事の説明会。(開発許可処分ののち最初で最後の説明会。「予定建築物に関する図面はできていない」として提示せず。)
5月6日 : 六角坂一方通行逆走許可。
5月10日 : 開発工事開始、工事車輛の一方通行逆走。
6月30日 : 第1回公判、原告戸波の意見陳述。
11月ごろ : 事業者(NIPPO・神鋼)が駐車施設附置の協議申入れを取り下げる。

平成23年(2011)
1月19日 : 拡幅後の堀坂の供用開始決定。
2月17日 : 近隣住民戸波が文京区長に対して供用開始処分の異議申立て。
3月5日 : 「小石川2丁目マンション計画に伴う説明会」(第1回)開催。
3月17日: 文京区長による異議申立ての却下決定。
4月30日 : 「小石川2丁目マンション計画に伴う説明会」(第2回)開催。
5月2日 : 事業者が東京都建築指導課に、再度駐車施設附置協議を申入れ。
5月29日: 「小石川2丁目マンション計画に伴う説明会」(第3回)開催。
6月13日 : 駐車施設附置協議の終了。警視庁交通規制課は駐車場出入口の安全を確認。
6月17日 : 堀坂開発許可取消訴訟(堀坂第1訴訟) 第7回口頭弁論。結審の予定が延びる。
6月29日 : 「堀坂と近隣の安心・安全をまもる会」(代表:梅沢豊)が東京都知事あてに陳情書を提出。
7月7日: 堀坂開発許可取消訴訟(堀坂第1訴訟)の弁論準備手続き。 裁判所が文京区に敷地の原告土地との高低さの調査を行うことを命じる。
7月11日 文京区都市計画審議会、絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)を審議。
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22m。
7月15日 : 東京都によるあっせん開始。(「堀坂と近隣の安心・安全をまもる会」と事業者、9月6日まで5回開催。)
8月1日 : 堀坂開発許可取消訴訟(堀坂第1訴訟)に関する現地調査。
9月6日 : 東京都のあっせん打ち切り。 堀坂供用開始決定取消訴訟(堀坂第2訴訟)を提起(原告:戸波1名)。
9月17日 : 事業者による説明会(第4回)開催、事業者が建築確認を申請すると明言。
10月25日 : 文京区による現地調査の図面の提出により、新たな審査ミスが発覚、反論。
12月6日: 堀坂供用開始決定取消訴訟(堀坂第2訴訟)第1回口頭弁論。
12月16日 : : 堀坂開発許可取消訴訟(堀坂第1訴訟)第8回口頭弁論。

平成24年(2012)
1月24日: 堀坂第2訴訟、結審。
2月10日 堀坂第1訴訟第9回口頭弁論、裁判長が文京区に釈明を求める。
3月21日 堀坂第2訴訟、不適法却下判決。敗訴。
4月5日  堀坂第2訴訟、控訴。
4月12日 文京区長が開発変許可処分。
4月13日 堀坂第1訴訟第10回口頭弁論、文京区が答弁を全面変更。
6月11日 開発変更許可処分取消しを求めて、東京都開発審査会に審査請求(予定)。