文京区における大問題
順天堂再編事業検証
B棟新築工事 B棟T期計画21階 高さ 99.72M 高層棟(用途 病院 駐車場)は、平成25年12月 下旬に仮使用が開始された。現在計画敷地内の低層棟新築の為に、既存旧2号館を解体中である。 東京都に許可処分された本件総合設計制度による悪影響が出ている。
A)21階病院病棟について、
高さが約100Mもあり、既存不適格建物であり、突出しており、予知通り景観破壊である。区道歩道における
圧迫感は否めない。日影の影響は大きく、区道歩道に落とす影からも、北側住居は、全体に暗くなった。
何よりスカイラインは絶望である。北側からの空視率はほぼ皆無。風害もひどい。許可処分され敷地内多建物の
数は、2である。1つは病棟を含む病院本体、1つは棟別の液酸タンク置場と予備酸素室である。
仮使用中に、暫定的な救急車出入り口が公開空地なる場所にある。
区道771号油坂沿いに接道するため、この場所を進入し、白衣、学生、医療従事者が横切る。製薬会社
MRなどの医療系業者が近隣地域に順天堂が買い取った点在するサテライトの玄関前、歩道にも以前よりも
大勢たむろしている。
北西住居側21階東側壁面にあるLEDの仁マークは、21時(入院棟消灯時間)以降は消灯を要求した。
北西側21階真下にある、厨房排気ダクトは、消音装置を2基敷設させた。仮使用開始から強換気のままだったと
事業者側がその原因を説明した。指摘しなければ、それまで存在しなかった飛行場ごときの騒音である。
夜間は静謐な環境保持のため、突出した医院の騒音は地域の配慮無視ではないだろうか?経年変化もあるので、
消音装置の定期的点検が必要である。
本計画にともない、2012年から本格的に開始した新築工事などにおける問題点は、
1)排水噴出事故(土壌汚染のシアンが検出された箇所の近辺に設置された排水ホースが亀裂をおこし、仮囲いを超えて断続的に歩道の上に排水が噴水のように落下した。) 事故発生時現場通行区民が撮影した現認写真を、区への事故報告者が公文書である報告書(24文土管第696号 に盗用(無断転載)した事実を文京区は認めた。しかも、順天堂は、現場にいた2名の院内警備会社係員から詳細 な報告を受けていない。事故発生時現場での区民らの抗議指摘の記述がない。建設会社を報告者とし、再編局長の 名前が記載されているが、危険事故対応に関して、順天堂内部組織は縦割り構造で、速やかな事故対応連携体制や、 謝罪を含む丁寧な広報体制は欠落したままである。本件に関して、学校法人 順天堂 小川秀興理事長側から正式 な見解も謝罪すらも一切ない。
2)躯体防護幕から垂れ落ちる雨水
区道836号歩道通行中の当職らを含む通行人の頭上に降りかかり、再編事業事務局側に報告したが、顔を出さず、 建設会社から後日口頭対面謝罪あり。
3)溶接火花仮囲い下から歩道に飛散
歩道通行人に対する危険根絶対策が常時ない。当職らの抗議指摘に対し、事故原因すら把握できず、工事における
通行人に対する危険防御の対策書を提出させたが、詫び状にすらもなっていない。建設会社に対応を丸投げしてい
るのは、事業者の責任逃れであり、危険防止対策の欠落、現場巡回をしていない安全対策無視といえる。
その他も多々無数あるが割愛。
B)上空通路整備計画
まず、1年以上かかったが、東京都情報公開審査会は、本件上空通路整備計画の事前協議公文書の不存在、 非公開決定を取り消した。異議申立人の請求理由が認められ、勝訴答申を勝ち取った。
総合設計制度許可処分された際には、本件上空通路はどのように計画されるかが、未定であった。
1号館と結ぶのに、既存の1号館のある階数を取り壊して接続するかと思ったが、そうではなかった。
区道836号上空を順天堂専用で永久使用するため、工事中も含めて、説明を昨年求めた。しかし、建物の2倍の
範囲などと説明範囲を限定してきたが、神田川景観が阻害される危険性もあり、区側に猛烈に抗議し、説明会を
開催させた。その建物は、1号館の既存出入り口付近を解体し、新たに1号館側敷地内に渡り連絡棟を計画した。
これにより、21階B棟側の公開空地上空接合エキスパンションジョイント下がどのようになるかが問題である。
本件担当工事長いは、係数0.7ですと言辞があるが、道界から均一に7Mにも満たない、狭い公開空地に、
上空通路の柱があるのではと危惧した。
本件上空通路なるわたり廊下が、B棟の別棟増築ならば、総合設計制度許可申請時に、公開空地の係数低減を
どれくらい考慮したのかその数字とその計算式。
東京都の市街地建築指導課が明示し、説明した資料には、総合設計制度申請時に、上空通路との接合部分ならびに
別棟としては総合設計制度の審査に該当しない。という説明である。
B棟の容積率は、748.07%です。(総合設計許可申請においては容積率限度とは記載していません。)
変更前と比べて変更後は、739.48%である。
東京都に許可された容積率とB棟の建築確認申請時(松野仁)に処分された容積率と異なっていませんか?
1号館の別棟増築などと,東京都の建築主事 飯泉洋らは、東京都建築審査会において説明していない。
さらに、飯泉洋は、容積率は軽微で、「市街地の環境に顕著な影響を与える範囲ではないから届けは不要」などと 不明瞭な弁明をしていたが、処分庁の変更理由に当職らは納得も理解しない。最近では、共同住宅建設は15センチ 下げても、民間確認検査機関が、建物高さに関し、軽微変更届を提出している。
事業主 小川秀興理事長の上空通路申請理由における問題点
(東京消防庁などに申請した)理由書(案)から原文のまま抜粋
(1)本計画地では敷地の制約から、道路によって本来一体的・有機的に運用されるべき総合病院としての
機能が、それぞれの敷地に分散配置されているのが現状です。本再編事業によって、より高度化される各医療
機能を緊結して、「一体性の確保」を図ることは、「一つの総合病院」としての本来機能発揮のために不可欠です。
(2)既存1号館と新設するB棟間の区道836号は自動車交通量が多く、かつ鋭角で見通しの悪い丁字路交差点に
近接していることから、一般歩行者・患者等の横断は困難な状況です。
この道路を横断しての、手術前後や急性期の患者等の搬送・移動は事実上困難であり、また重症患者等の救急処置
・検査物の運搬のための医師・看護師等の移動は寸刻を争う迅速さを必要としております。
緊急事態等においても万全の医療体制を確立させ、併せて歩行者安全の確保と交通負荷の低減に資する
「道路上空の連絡通路」の設置が必要です。
なお、区道地下には地下鉄丸の内線が浅深度に敷設されており、地下通路による連絡は施設計画上及び運営上、
防災上等の理由から、現実的な選択肢ではありません。
(3)本再編事業によって整備される病院建物間の移動に際しては、一般通行者と重症患者等の混合通行による
感染の拡大の危険性を排除できるような連絡動線を確保する必要があります。
特に近隣にお住まいの方々から感染防止等、医療の安全に対して強い要望があることからも、バリアフリー化
された「独立した通路」の設置が必要です。今までは1階歩道橋のみで通行(注*ここの箇所は手書きで追記
された痕跡あり)
(4)また、大震災時等に周辺道路や地上階等が、通常の想定を超える混乱等によって機能不全に陥った場合など を勘案すると、地上階以外のレベルでの避難・連絡手段を確保しておくことは、「災害拠点病院としての使命」 を果たす上で必須の条件と考えられます。以上
そうすると、次の疑義問題が生じる。
区道 本郷2・3丁目歩道橋と総合設計制度による低層建築前の既存2号館解体工事から考察すると
昭和32年7月15日の通達に基づくと、道路の上空に設ける建物と建物の上空通路は1つである。
通路の設置は、同一建築物について1個とすること。(建設省発住第37号、国消発第860号、警察庁乙備発
第14号)通達に基づく運用。
しかし、順天堂の場合、上空通路は、区道上空の順天堂専用通路(院内動線の連続)(1号館渡り連絡棟3階踊り場 までのエレベータは、患者様、通院者様優先、白衣らは、エレベータ前の階段を原則駆け上がる。)
本郷2・3丁目歩道橋は、区道であり、屋根付で、一般通行人に24時間開放されている。順天堂開院時間内 (看護師等付添であれば旧2号館救急診察室から本歩道橋を渡り1号館側に開院時間外でも車椅子で運ばれた 経験がある。)は、白衣らは通路としている。IDカードを着用し、外堀通りや区道歩道から階段を通じ歩行 および昇降している。要するに、院内動線と外気が混在する院外動線通路が混合している。
再編計画完了後では、2つの渡り連絡通路を使用するのではないのか?片や区に道路使用料を払う上空通路で、 一方は、既存歩道橋である。後者は一般通行者に自由に開放されてはいるが、2つとも両院内相互にバリアフリー で、接続している点で、2つも院内相互連絡通路が存在することになる。 小川理事長の申請理由は、独立した通路の設置が必要と言うが、上空通路設置目的及び医療行為に伴う移動等 の確保が、既存の区道歩道橋には、今後全く及ばないのかどうかを説明していない。
B棟21階側と1号館との連絡を上空通路だけで行い、歩道橋を通路として通行せず、金輪際永遠に絶つのか?
B棟側に渡る通路手段は、本件新設した上空通路だけか?上空通路は独立した院内通路動線で、独立していない
混合通路の区道歩道橋も従来どおり使用することになると、連絡通路は2つになる。このようなことが許される
のか?
1号館とB棟南側の低層棟(旧2号館跡地)と一般通行人と混在する歩道橋を院内動線として再度接続も連結
もしないのであれば、1号館側の歩道橋玄関は、閉鎖すべきである。なぜならば、申請理由に明記されている
からである。
一般通行者と重症患者等の混合通行による感染の拡大の危険性を排除できるような連絡動線を確保する必要 があります。
よって、既存本郷2・3丁目歩道橋は、区道であり、院内相互連絡通路動線として、上記の理由に該当せず、
順天堂の通路としての併用は不適当である。速やかに区道本来の目的に戻されたい。歩道橋の本来の目的は
歩行者の交通事故防止であり、信号のないT字路に接道する車道横断禁止により、院内周囲の公道における
通安全保全遵守である。
既存順天堂1号館側は、院内開設時間内は開放され、区道836号東側西側および都道の各歩道に白衣らも
昇降している。
2号館は、平成26年9月末ごろまで、解体工事のため閉鎖中。2号館側接続部分の南北階段(区道)は、
現在北側階段は閉鎖中。
配慮不足のため、当初歩道橋を解体するという意味不明な掲示が建設会社名で掲示されたが、順天堂再編事業
事務局記載がある工事のお知らせなどの掲示があるにもかかわらず、歩道切り下げで、区民の財産である銀杏
の樹木を撤去した事実は、一方的な再編工事のためなされた独善行為といえる。歩道切り下げは、文京区道路
課が許可していると思われるが、工事中の歩行の動線不便、かかる迷惑を事業者側の不十分、不適切な広報姿
勢は、公益性のある銀杏の木を区民に無断で撤去した事実あり、公益性無視の欺瞞計画の表れである。
最近、B棟21階超高層棟に行くのに、1号館側から本来の通路である上空通路を渡らずに、外堀通り水道橋 方向から左折し、区道836号信号前でタクシーを降りて、杖をつきながら、傾斜地の仮舗装(一部陥没も見 られた時期がある)の公開空地を歩行し、手すりのある階段(バリアフリーは本当か?)を苦労しながら上がり、 救急室入口から入棟した老人を見た。この来院者は、病人かどうか不明だが、身内が21階の病棟に入院しており、 1号館側からエレベータに乗り、上空通路を通行し、B棟に行くよりも、時間の節約となることを既に何回も 来院して、あえて信号前でタクシーを止めたのだろうか。本区道の1号館側に一般車両並びにタクシー出入口 があるが、右折進入禁止掲示が3か所あるにも関わらず、右折する車両が絶えない。このことを考察すると、 この老人は、順走で禁止掲示通り右折させずに、信号手前にタクシーを止めさせている。院内間移動の通院者、 外来患者様者らにとって、より利用しやすいかつ 穏やかでやさしい医院への改善かどうか?総合設計制度 許可処分への疑問は尽きない。
C)2号館解体工事中に発生した解体ガラ飛散事故
文京区建築指導課 構造担当らは、単なる相談表作成や受付をしただけで、現場に実査には行くものの、 区道の部分に飛散している証拠や原因詳細、対策書など公文書として報告書を作成せず、また事業者、建設会社 に報告を具体的させていない。道路管理者、許可者として資質が問われる。都道405号接道部分に係る事故 のため、東京都建築指導課が、事故発生時から数日後調査を行ったようだが、学校法人 順天堂は、長期に渡る 工事で、現場を毎日毎晩見ない、知らない、迷惑をかけているという認識はあるのか?都知事所管の建物である からといって、事業者が危害防止に努めないのは極めて不安に思う。通行人の頭上方向に防護パネルがあろうが、 重機による解体作業中で、上からバラバラと飛散し、通行人に当たったらどうなるのか?真下の公道に落ちた コンクリガラを指摘されるまで放置するなど言語道断である。なお、2号館解体で、神田川千代田区側東方面 の景観が露呈し、すっきりしてきたなどという発言を油坂で耳にしたが、風害を増す、既存不適格が並ぶ南側 外堀どおりの一部が見えてきただけで、今後部分的にわずかな公開空地になろうが、北西住居側は暗く、冬場 は寒く、風が強く、4季を通して陰湿である。平均地盤面が定まらず、高さが変遷した事実から、傾斜地に盛土 がないのか?区道832号地盤面が1階で、外堀通りを地下1階と称していないのか?通院者にとって、バリア フリーかどうかも疑心がある。総合設計制度は、市街地の良好な??環境改善というが、建築上事業者側に 有利になるような制度で、周辺住民の住環境にはマイナス面が永遠に発生する。
D)旧元町小学校賃貸契約について
平成27年8月31日が契約期間満了であり、契約更新は行わないと区との建物賃貸契約書にある。しかし、 文京区自治制度。行財政システム調査特別委員会会議録で、委員長ら区議の発言の事実を知ると、再契約と突然 一方的に持論を呈し、公言した久住委員長は、区民と締結した契約書の意味がわかっているのか?本年8月に 順天堂再編事業事務局は、「まだ何も決まっていない。」と発言したが、本当だろうか?既に水面下で協議さ れてはいないのか?原状回復が契約書どおり残る1年間でなされるかどうかも不明確であり、2010年6月 に区主催の見学会が開催されたが、本契約期間満了前に使用中の現況報告と区民による満了前の現状見学会実査 は必要である。賃貸期間満了までに原状回復を完了させ、区民の所有とするのは当然である。事業者側から一切 説明がなく、原状回復すらせずに、身勝手な延長ごとき唐突で恣意的な再契約などの言い逃れは容認できない。
中長期計画にはなかった、レストラン併設のリニアック(放射線科)整備の鹿島によるD棟(増築無床診療所)や、湯島小学校南側に建築中の順天堂ハイツなども再編計画の一環ではないだろうか?近隣周囲不動産を取得し、点在するサテライトは現在その数が9ある。再編事業にともなう敷地内総合的なワンストップの集約ではなく、バラバラな歩道区道をまたぐ分散拡大である。 1号館北西の記念病棟3号館は医院建て替え現在解体中(基本設計は現在未定)、8号館大学を含む再編は、 2年間で再編計画は終わるだろうか?何よりも区民の財産である最期の震災復興小学校である。現存する元町 公園同様、来年以降どのように活用するか議論がなされる。幅広い区民いや国民の保全活用意見を期待したい。 2012年10月に元町小学校校友会なる会主催で、開校100周年記念が開催されたが、この会には、町会長 が主催者側代表の一人であり、どのような活動をしているか一切不明。
本郷交流館建て替えの説明会でも、具体的直接的被害を受ける近接住民からどのような意見を町会として出さ
れたかと質問されたが、都合よく退席していた。このような、地域町会員にさえ、平等に周知しない、証拠と
して文書や経緯記録を自主的に一切公開しない封建的な町会の隠蔽体質を見ると、町会費を支払う、支払わない、
属する属しないなどという以前に、防災も自助共助もない。共同住宅増殖中の区において、ますます独善的排他的
傾向が温存し、町会という隔離された存在であり不信感が強まる。
町会長が町の代表者であり町会員の意見をどのように集約したかの事実記録公開さえない。町会連合という組織
が行政の末端組織ごとく、区民課などを通じ、区政に都合よく利用されてはいないのか?
日頃何をしているのか一切不明な組織に正当な根拠がない高い町会費を支払う人はいなくなるだろう。
協議と称して役員らが何を話していたのかその議事録すら作れないのか?
E)本郷交流館建て替え問題
知的障害者就労支援施設作業所併設で、当初5階建であった計画が、唐突に4階に下がった理由がない。
絶対高さ制限制定に伴う区民の意見は全く思慮認識されていない。
近隣区民が唐突な併設目的の耐震建て替えに反対しており、異議を唱えている。工事中はもとより、福祉課の
説明が一方的で、正当な理由がどうか見当たらない。近隣当該地域に何人の知的障害者がいるのか?区民に切望
された併設の証拠すらない。ましてや、小さな遊戯と子供の遊び場があり、小さな庭園があるのに、それらが
破壊される計画には賛同できない。地域の環境改善にはならない。三河神社の緑の連続を破壊する。平成25年
6月26日に交付された障害者差別解消法の付帯決議の文言で、「国及び地方公共団体において、グループホームやケアホーム等を含む、障害者関連施設の認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するとともに、住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行うこと。」とある。理解を得た証拠がどういう形で判断されるのか?同意を求めず、住民に理解を得るための?順番が逆ではないのか?曖昧で高圧的な文言と言える。あえて同意を求めないことを徹底するのは、なぜなのかその具体的理由根拠が明示されていない。事後承諾的な啓発活動がいつまでどのように行うのかも曖昧である。周辺住民の何に対する同意を求めないのか?周辺環境が激変する恐れがあるのに、住民の理解を得るためのどのような啓発活動をどのように積極的に??認可後?区が行うのか?
一般に社会福祉法人は、経営実態が不明瞭なところもあり、まったく問題がないとまでは言えない事例がある。
以上