21文都計第507号
                                                         平成21年11月5日
  本郷通りの建物の高さ制限を進める会
   会長  松 本 清 様

                              
                                             文京区都市計画部
                                             計画調整課長 田中 正文
                                                          (公印省略)

                            要望書の回答について

  返事が遅れて申し訳ありませんでした。
  平成21年8月20日付でいただきました要望書について、回答いたします。
                                                     
 1   改訂マスタープランの中に「絶対高さ制限jを確実に盛り込んでいただきたいにつ
    いて。

   区では、学識経験者・区内団体推薦者・公募区民等で組織する都市マスタープラン
  改定検討協議会を設置し、平成21年度から22年度までの2年間をかけて、都市マ
  スタープランを改定するための検討を進めており、絶対高さ制限の導入についても区
  内全域を対象に検討することとしております。
    今後は、改定都市マスタープランについての中間のまとめ及び素案を公表し、パブ
  リックコメントや説明会で出された意見等を踏まえた上で、絶対高さ制限についての
  区の考え方を、都市マスタープランの中に盛り込んでいきたいと考えております。
 
  2 当地区は、既に住民の合意形成ができているので、音羽地区・六義園地区に次いで
    「絶対高さ制限」の条例化を早急に実施していただきたいについて。
 
     改定後の都市マスタープランの中では、絶対高さ制限についての考え方を示し、そ
   の後、具体的な手続きとして、絶対高さ制限の都市計画決定が必要となります。
    このため、区では、平成22年度中に準備に入り、23年度から都市計画決定に向
   けた作業を進めて行きたいと考えております。
    特定地域を先行して、絶対高さ制限を指定する場合には、東京都との事前協議にお
   いて、その理由等を客観的に、かつ明確に説明する必要があり、むしろ、一体的に指
   定する場合よりも時間を要することが十分考えられます。
     従いまして、先行したかたちでの特定地域における絶対高さ制限の導入は、文京区
   全体の整合性を図る必要がある等の課題も多いことから行わない考えです。

 3 改訂マスタープランの決定前の当地区における駆け込み建築については、区として
  どのように駆け込みを阻止するのか、対策についてお示しいただきたいについて。
 
   都市計画決定前の駆け込みについては、法律上は都市計画決定前であれば、建築確
  認申請や工事の着工を制限することはできません。平成16年の本駒込6丁目の絶対
  高さを指定する際には、区の協力要請に基づき、事前申請ではありましたが、事業者
  が区の要請に応じて、建物の高さを予定している絶対高さ以内に抑えた事例がありま
  した。今後、事業者や区民への周知を含め、都市計画が具体化していく中で、区の対
  応についてはさらに検討していきたいと考えております。                                                                         ▼

                     【問合せ先】
                 (都市マスタープランの改定に関すること)
                   計画調整課まちづくり担当 宮部・小倉
                    TEL 5803−1235
                 (絶対高さ制限に関すること)
                   計画調整課都市計画担当 酒井・前田
                    TEL 5803−1239